消費税8%で家を建てるなら、来年6月までの完成・引き渡しが重要!?/京都、亀岡市の注文住宅 三浦製材「+e.wood(プラスイーウッド)」

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2018-7-31

消費税8%で家を建てるなら、来年6月までの完成・引き渡しが重要!?/京都、亀岡市の注文住宅 三浦製材「+e.wood(プラスイーウッド)」

消費税8%で家を建てるなら、来年6月までの完成・引き渡しが重要!?

みなさん、こんにちは。+e.wood(プラスイーウッド)三浦製材です。

猛暑に続く台風通過…。みなさま、お変わりはありませんでしょうか? 異常な気象が続きますので、どうかお気をつけください。

今回は気になるお金のお話です。消費税率が2019年10月1日から10%に引き上げられる予定だということはみなさんもご存知かと思います。

住宅に関する消費税は「引き渡し」の日付によって適用税率が変わります。2019年9月30日までに引き渡された住宅、もしくは2019年3月31日までに工事請負契約を結んだ住宅は引き渡しが10月1日以降になった場合でも特例として消費税率8%が適用されます。2,000万円の建物であれば2%の違いは40万円になりますので、多くの方が「3月までの契約」、「9月中の引き渡し」とお考えになるかと思います。

あえて言わせていただきます。

本当にお勧めしたいのは「6月中の完成・引き渡し」なのです!

その理由は業界内の支払事情にあります。

お客様と契約し、代金の決済を行うのは不動産会社や工務店など「元請け」と呼ばれる会社です。元請けの会社からは、大工さんや左官屋さんなどの職人さん、建築材料を仕入れる資材会社などへも代金が支払われますが、その際は「手形」を使うケースが多く23ヶ月程度の時間差が生じることが一般的なのです。

この時間差があるため、3月までに契約して消費税率8%の建築契約であっても、実際の工事に関しては税率10%で事業活動が行わるケースが想定されます。その差2%分はどうなるのか? 場合によっては工事クオリティに影響が出るかもしれません…!

税率や制度変更などの時期には普段は存在しないリスクが生じることもあるので、悪影響を受けたくないのなら、余裕をもった「6月中の完成・引き渡し」がお勧めなのです!

こうした業界事情も含めて、もっと詳しくお聞きになりたいという方は遠慮なくお問い合わせください。ゆっくりとご説明させていただきます!